先日、村山警察署管内で訪問販売の被害がありました。同様の事例に遭遇した、見聞きした場合は、すぐに村山警察署や最寄りの交番・駐在所、東根市消費生活センターにご相談ください。
【事例】「注文した商品を届けに来ました」と業者が自宅を訪問しました。商品は、合計5袋で、乾物やアメ、さつま揚げなど。1袋1,000円ぐらいで、5,000円分になった。応対した人は、「家の人(若い者)が買ったものだろう」と思い、お金を支払い、商品を受け取った。夜、家の人が帰ってきたので、商品の話をしたら、「そんなものは注文していない」と言われた。返品し、返金してほしいが、領収書などもなく、業者と連絡がつかない。
【対応】契約書・領収書・名刺を渡されていない、もらってもウソの電話番号や、連絡ができない業者名や住所が書かれているという悪質な事例が高齢者を中心に多発しています。このような場合、クーリングオフをしようとしても相手業者の連絡先も契約内容も分からず、解約・返金を受けることが困難となります。訪問販売業者には、書面交付義務がありますので、必ず契約書や名刺、領収書を受取り、会社名や担当者、連絡先を確認するようにしてください。もし、これらに不備がある場合は、お金を支払わないようにしてください。また、事例のように、自分に注文した記憶がない場合は、その場でお金を支払わず、ほかの人に確認・相談をしてください。
相談先
村山警察署 TEL:0237-52-2111
東根市消費生活センター TEL:0237-42-1111(市役所生活環境課内)