本人がひとりで決めることが心配になったとき、家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の認知機能の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの制度が用意されています。
法定後見制度の3つの種類(類型)
法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
成年後見センターや地域包括支援センター、社会福祉協議会、成年後見制度に関わっている専門職の団体等の地域の相談窓口にて、成年後見制度を利用するための手続、必要な書類などについて相談ができます。