介護休業
労働者が要介護状態(負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態)にある対象家族を介護するための休業です。
介護保険制度の介護サービスや育児・介護休業法の両立支援制度を組み合わせて活用し、仕事と介護を両立しましょう。
介護休業の活用ポイント
休業期間中に、自分が介護を行うだけでなく、仕事と介護を両立できる体制を整えることが大切です。一人で抱え込まずに、制度やサービスを活用しましょう。
市区町村、地域包括支援センター、ケアマネジャーなどへの相談。
介護サービスの手配。
家族で介護の分担を決定。
民間事業者やボランティア、地域サービスなど、利用できるサービスを探す。
対象となる労働者
対象家族を介護する男女の労働者(日々雇用を除く)
パートやアルバイトなど、期間を定めて雇用されている方は申出時点で次の要件を満たすことが必要です。
(要件)取得予定日から起算して、93日を経過する日から6か月を経過する日までに契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。
対象となる家族
対象家族は、配偶者 (事実婚を含む) 、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。
利用期間/回数
対象家族1人につき3回まで、通算93日まで休業できます。
手続方法
休業開始予定日の2週間前までに、書面等により事業主に申出。