運転免許が不要になった方や、加齢に伴う身体機能の低下等のため運転に不安を感じるようになった高齢ドライバーの方は、自主的に運転免許証を返納することができます。ただし、運転免許の停止・取消しの行政処分中の方や、停止・取消処分の基準等に該当する方等は、自主返納することができませんので、ご注意ください。
手続きは、総合交通安全センターのほか、村山警察署でも可能です。
また、交通手段がなく警察署等での手続きが困難である等の事情がある高齢者の方を対象に、交番や駐在所での手続きもできますが、事前の申し込みが必要になります。
一度返納した免許は復活できません。
ご家族等による代理申請が可能な場合があります。「入院中で免許の有効期間内に手続きができない」等特別なご事情がある方に限られますので、代理申請を希望される方は下記電話番号にお問い合わせ下さい。なお、代理申請には、返納者本人の運転免許証の他、返納者が氏名を自筆した委任状、代理人の運転免許証または健康保険証のコピー、代理人のはんこが必要になります。
代理申請で運転経歴証明書申請も合わせて希望される場合は、写真(PDF:444KB)(縦3cm×横2.4cm、無背景、正面、無帽、上三分身、)1枚も必要になります。