事業者の氏名等の明示
事業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って、消費者に対して以下のことを告げなければなりません。
・事業者の氏名(名称)
・契約の締結について勧誘をする目的であること
・販売しようとする商品(権利、役務)の種類
再勧誘の禁止等
事業者は、訪問販売をしようとするときは、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
書面の交付
事業者は、契約の申込みを受けたとき又は契約を締結したときには、以下の事項を記載した書面を消費者に渡さなければなりません。
・商品(権利、役務)の種類
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
・契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
・契約の申込み又は締結の年月日
・商品名及び商品の商標又は製造業者名
・商品の型式
・商品の数量
・引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
・契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
・そのほか特約があるときには、その内容
このほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、クーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字及び数字の大きさは8ポイント以上であることが必要です。
禁止行為
特定商取引法は、訪問販売において以下のような不当な行為を禁止しています。
・契約の締結について勧誘を行う際、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、事実と違うことを告げること
・契約の締結について勧誘を行う際、故意に事実を告げないこと
・契約を締結させ、又は契約の申込みの撤回(契約の解除)を妨げるために、相手を威迫して困惑させること
・勧誘目的を告げない誘引方法(いわゆるキャッチセールスやアポイントメントセールスと同様の方法)により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、契約の締結について勧誘を行うこと
行政処分・罰則
上記のような行政規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令、役員等の業務禁止命令等の行政処分の対象となるほか、一部は罰則の対象にもなります。