2020/06/19 | 成年後見制度のご紹介(②法定後見制度について) | | by センター |
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先日、任意後見制度をご紹介しましたが、本日は、「成年後見制度」を紹介します。
成年後見制度とは
判断能力の不十分な状態にある本人について、本人や家族などの申立てにより、家庭裁判所が適任を認められる成年後見人等を選任する制度です。
任意後見制度とは違い、認知症や知的障がい、精神障がいなどで、すでに判断能力が低下している方が対象となります。
「補助」「保佐」「後見」の類型があり、本人に残された判断能力に応じて、受けられる支援の内容が変わってきます。
申立できる人は
本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、市町村長、成年後見人等です。市長が申立する場合は、配偶者や親族がいない、親族がいても音信不通や高齢者虐待をしているなどの条件があります。
支援してくれる人は
補助類型は補助人、保佐類型は保佐人、後見類型は成年後見人と呼ばれ、「成年後見人等」と表現します。この成年後見人等には、親族のほか、弁護士や司法書士、社会福祉士等の第三者が選任されることもあります。また、法人が選任されることもあります。さらに、複数の人が選任されることもあります。
支援の内容
成年後見人等が「財産管理」「身上監護」を行います。成年後見人等に与えられた代理権または同意権(取消権)の範囲で支援を行います。ただし、資産の運用や一身専属的な権利(遺言や婚姻、養子縁組など)の代理はできません。また、おむつ交換等の事実行為は行いません。
手続き
まずは、家庭裁判所に申立を行います。申立後、家庭裁判所が調査を行い、審判を下します。審判が確定後、成年後見人等の業務が開始されます。
認知症になってしまっても、本人の権利を擁護するための制度として、法定後見制度がございますので、当センターまでご相談ください。