2020/07/08 | 高齢者虐待を防ぎましょう | | by センター |
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高齢者虐待は、いつでも、だれにでも起こりうることです。
高齢者虐待を、法律では「養護者による高齢者虐待」と「養介護施設従事者等による高齢者虐待」に分けています。ここであ、「養護者による高齢者虐待」について伝えます。
「養護者」とは、「高齢者を現に養護する者であって養介護施設従事者等以外のもの」とされており、金銭の管理、食事や介護などの世話、自宅の鍵の管理など、何らかの世話をしている者(高齢者の世話をしている家族、親族、同居人等)が該当すると考えられます。また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人等が養護者に該当する場合があります。
虐待の種類
「身体的虐待」
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
「介護・世話の放棄・放任」
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、養護者以外の同居人による
虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。
「心理的虐待」
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
「性的虐待」
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
「経済的虐待」
養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
高齢者虐待対応の基本的視点として、
〇発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な支援
〇高齢者自身の意思の尊重
〇虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ
〇虐待の早期発見・早期対応
〇高齢者本人とともに養護者を支援する
〇関係機関の連携・協力によるチーム対応
があげられます。特に、高齢者本人の支援のほか、養護者も支援の対象になり、必要な機関へつないでいきます。
高齢者虐待防止のためには、養護者が上手に専門機関や周囲の支援者などと連携することが重要になります。連携することで、養護者にも、介護などの負担軽減、気分転換、介護などの知識の習得など、さまざまなメリットが生まれます。
高齢者虐待のない社会づくりをしていきましょう。