サイト内検索

東根市
地域包括支援センター
住所:東根市中央一丁目
         3番5号
 地図
電話:0237-42-3939
FAX:0237-43-2331 

 
権利を守るために…
権利を守るために…
加齢と共に判断能力や身体機能が低下するため、高齢者は消費者被害や虐待などの被害にあいやすくなります。それに加え、国民病とも言われる認知症患者の増加も一つの要因です。
東根市内においても、高齢者を狙った悪徳な消費者被害や高齢者虐待などがあります。
年齢や疾病に関係なく、最期まで個人が尊重され、住み慣れなれた地域で安心して生活していけるよう支援していきます。

~消費者被害にあわないために~
 高齢者の「お金」「健康への不安」「孤独・寂しさ」を狙った、消費者被害が後を絶ちません。
気になることがあれば、早めにご相談ください!

東根市消費生活センター(市役所生活環境課)
東根市地域包括支援センター
0237-42-1111
0237-42-3939


1. うまい話にはご用心!タダより高い物はない。
2. あやしいハガキやパンフレットがきても、無視をする。
3. あやしい電話がきたら、話を聞かずにすぐ切る。
4. 「いりません」「お断りします」勇気をもってはっきりと断る。
5. 日頃からの心構えが大切。
6. 自分一人で判断せず、家族や友人に相談する。
7. おかしいな、あやしいなと思ったら、早めに相談!
8. 連休前は特に注意!


~高齢者虐待について~
さまざまな種類があります
殴る・蹴るなどによりケガを負わせる(身体的虐待)だけではなく、暴言や無視、いやがらせ(心理的虐待)、必要な介護や医療を受けさせない、世話をしない(介護や世話の放棄・放任)、年金や預貯金を勝手に使う(経済的虐待)、性的ないやがらせ(性的虐待)などがあります。

孤独な介護… 認知症…
介護は終わりが見えず、誰かに感謝されるものでも評価され給料をもらえるものでもなく、想像以上の重労働といえます。そして、高齢者自身の性格や家族関係が、さらに介護を複雑なものにすることもあります。
「認知症」は病気だとは分かっていても、性格が変わったり、何度も同じ話をしたり、家族の名前も分からなくなったり、物やお金を盗られたと言ったり、汚れた衣類を隠したり・・・認知症のさまざまな症状に家族が振り回されてしまいます。そのため、一人で抱え込むうちに肉体的にも精神的にも追い詰められ、介護者自身が自分の時間も楽しみも持てなくなり疲れ切ってしまうのです。
また、高齢者のためにと一生懸命にしていることが、結果として不適切なケアや虐待になっていることもあります。例えば…

○認知症により徘徊するのを防ぐため、部屋に鍵をかけ出歩かないようにする
○言うことをきかないため、その都度大声で注意し叱りつける
○おもらしをしないように、水分を控えさせる
○いやがるからと、必要な医療や介護を受けさせないままにしている
○処方された薬をきちんと飲ませない


認知症について正しく理解し、必要な医療や介護サービスを受けましょう!
認知症を十分に理解しないままでいることで、ついつい高齢者の言動に腹が立ち大声で叱ったり、病気として受け入れられなかったりしてしまい、高齢者も介護者もストレスがたまり、さらに介護が大変なものになってしまいます。
認知症は早期発見・早期判断が基本ですが、病院だけでなく、認知症や高齢者について相談できる場所があります。「認知症の症状なのか分からない」「介護の方法が分からず大変」「家族の負担が大きく悩んでいる」など、高齢者に関する相談として、健康状態や生活状況など気になることがあれば、まずはご相談ください。不適切なケアになってしまっている、その背景にある原因や生活状況、関係性、健康状態などをお聴きしながら、今後について一緒に考えていきます。

福祉課・地域包括支援センターの他にも、地区の民生委員児童委員などにもご相談ください。
東根市福祉課(長寿介護係)
東根市地域包括支援センター
0237-42-1111
0237-42-3939


ご存じですか?「成年後見制度」

判断能力が不十分になってから → 法定後見制度

認知症や精神疾患により判断能力が低下した場合に、本人に代わって本人の生活や身の回りに目を配りながら、預貯金や不動産の管理、入院や入所の手続きなどを行い、必要な医療や介護が受けられるように支援する制度です。本人にとって不利益なことから保護する目的もあります。

だれが利用できるの?
認知症や精神疾患などにより、判断能力が不十分な方です。
施設に入所していたり、病院に入院している方でも利用できます。

どんなことができるの?
判断応力の程度によって異なりますが、不動産や預貯金の管理をしたり(財産管理)、身の回りの世話をしてもらうための体制を整えたり(身上監護)することができます。

どのような人が助けてくれるの?
家族や親族で担う場合と、弁護士や司法書士、社会福祉士などの専門職で担う場合があります。本人にとってどのような人が適任かは、家庭裁判所によって決められます。

どのような手続が必要なの?
家庭裁判所に様々な書類を整え、申立を行います。必要な書類については、家庭裁判所にあります。東根市の場合は、山形家庭裁判所が管轄です。
書類作成については、弁護士や司法書士に依頼したり、地域包括支援センターで相談したりできます。

どれくらいの時間と費用がかかるの?
申立書類を裁判所に提出してから、約3ヶ月程度かかります。
申立費用として、切手や収入印紙など約1万円程度が必要になります。また、家庭裁判所の判断で鑑定が必要となった場合には、5千円~10万円程度(鑑定した医師によって異なる)必要になる場合もあります。

山形家庭裁判所 
〒990-8531 山形市旅篭町二丁目4-22   023-623-9511

判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度

将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらじかじめ契約により決めておきます。